Legal Liability
医療者の法的責任には,民事上の責任,刑事上の責任,行政上の責任がある。
医療者と患者との間で紛争となった場合に問題となる民事上の責任は,不法行為(民法709条)又は債務不履行(民法415条)として損害賠償を支払う責任である。これらの責任は,医療者の行為・不作為に故意・過失があり,患者に身体的・精神的損害が生じ,医療者の行為・不作為と患者の損害との間に因果関係がある場合に認められる。過失とは結果予見義務と結果回避義務に違反することをいう。たとえば,胸痛を訴えて来院した患者に対して検査せずに胃薬を処方して帰宅させ,後刻心筋梗塞で死亡した場合,診察した医師は,虚血性心疾患の存在を予見し,その発見のために心電図検査を実施すべきであったのにこれをしなかったという点で「過失あり」と判断される可能性がある。また,説明不足により患者の「治療方法を選択する権利」を侵害した場合には,説明義務違反として民事上の責任を負う可能性がある。患者の損害は,大きく分けて財産的損害(治療費,介護療養費,労働力喪失による損害)と,非財産的損害(苦痛,意思決定の自由の侵害)がある。また,患者の損害は,身体的損害と精神的損害とに分けることもできる。
医療行為に伴う刑事上の責任は,主に業務上過失致死傷罪(刑法211条前段)の問題として論じられる。業務者が主体であるために過失致死傷罪(同法210条1項,211条)よりも法定刑が重くなっている。また,過失致傷罪は親告罪である(同法209条2項)が業務上過失致傷罪は親告罪ではないため,検察官は被害者の告訴がなくても公訴を提起することができる。刑法で定められた犯罪として,虚偽の死亡診断書作成,カルテ改ざん,守秘義務違反(医師・歯科医師,薬剤師,助産師)が診療上問題となる。刑法に定められている犯罪以外でも,異状死届出義務違反(医師法21条),無資格治療(医師法31条),広告規制(医療法6条の5),個人情報保護法違反なども刑事上の責任を問われる可能性がある。刑事上の責任を追及する手続は,捜査機関による捜査から始まり,逮捕・身柄送検あるいは任意の捜査を経て送検され,検察官が起訴するか否かを決定するという流れで進む。捜査が開始されるきっかけ(捜査の端緒)は,患者からのいわゆる被害届の提出,告訴(刑事訴訟法230条),第三者による告発(同法239条),自首(刑法42条1項),医師法21条の届出などがある。医療事故調査制度における調査報告書も捜査の端緒となりえ,この点について議論がなされている。起訴となった場合で,100万円以下の罰金刑を科す場合には略式手続(刑事訴訟法461条)が選択される場合もある。公判手続(刑事訴訟法第二編第三章)が選択された場合,冒頭手続き,証拠調べ,最終弁論等を経て判決に至る。
行政上の責任は,厚生労働大臣による医師・歯科医師及び看護師の免許取消又は期間を定めた業務の停止としてあらわれる。これらの行政処分は,医道審議会が司法処分の量刑などを参考に決定する。医師法違反,歯科医師法違反,業務上過失致死傷罪,脱税,診療報酬不正請求等が,行政処分の対象となる。