Universal Health Insurance System
国民皆保険制度は1961年に達成されたとして一般に理解されているが,同年において国民全員が一挙に加入したわけでなく,社会保険としての整備は,1922年の健康保険法及び1939年の国民健康保険(国保)法の制定から始まっていた。戦時下の国策で形式的にはほぼ全員が加入したが,実態を伴わず,戦後の混乱が収まった1955年においても,未だ国民の3人に1人は保険に加入していなかった。
こうした状況から皆保険が実現したのは,自民党の主導下で,1958年に以下の国保法の全面改定が行われたからである。
- 全ての市町村に対して国保事業を義務付けし,それを受けて大都市においても事業が開始された(東京都23区は1959年に開始)。
- 被用者保険に加入していない住民全員に対して,国保への加入を義務付けるという強制加入の原則を確立した。
- 各国保の裁量に任されていた給付の内容と医療機関に対する支払方法を,被用者保険の診療報酬に統一した。その結果,国保の加入者は,被用者保険の加入者と同様に,全国のどの医療機関にもフリーアクセスできるようになった(県外の医療機関は事務体制の遅れもあって実現は数年後)。
以上のように国民皆保険は,既存の保険制度を温存して,政治主導で短期間に達成された。しかし,当時の医療保険体制は,現在のユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC,皆適用)の目標である医療費による貧困化を無くすという観点からすると,以下の要件を満たしていなかった。
第一は,患者の負担する医療費を患者の支払える範囲に留める。この課題は,1973年(国保は1975年)に導入された高額療養費制度によって解決した。すなわち,保険診療における患者負担に月額の上限を設け,それ以上の負担額については保険から給付するようになった。同制度は,その後,高所得者に対しては適用額が引き上げられ,また高額分にも1%の自己負担が設けられたが,骨格は変わってない。
第二は,適切なサービスを原則的に全て保険で給付する。医師から勧められると,患者は無理してでも求めるので,保険外の医療を規制しないと,依然として貧困化する危険性がある。こうした事態を防止するために,1984年に特定療養費が導入され,保険外の徴収を差額ベッド等と高度先進医療に限定し,後者についても有効性・安全性が検証された時点で保険適用にする原則を確立した。同制度は,2016年に患者申し出医療に変わり,保険外の抗がん剤等の利用が幾分しやすくなったが,骨格は変わらない。
問題は,こうした公平な体制が,約1,500の健保組合や共済組合等の被用者保険,約1,700の国保と75歳以上高齢者のための広域連合によって維持されているので,税からの交付と,保険者からの拠出による複雑な財政調整を必要としていることにある。しかし,保険者を統合すれば,今まで低かった保険者の保険料は上がるので,実現するうえで多くの障壁がある。