後見人制度(成年後見制度)

Adult guardianship system

 認知症、知的障害、精神障害等により、通常の状態において判断する能力に欠けている人を保護・支援するための制度であり、「成年後見制度」として存在している。

 成年後見制度は家庭裁判所が選任した成年後見人が本人を代理して契約、財産等に関する法律行為を行うことができる。後見人になるには、親族等が家庭裁判所に申し立てを行い、法律により後見人を選ぶ法廷後見(家庭程裁判所が選任した後見人)制度と、判断する能力があるうちに将来を踏まえて後見人を事前に選ぶ任意後見(契約でお願いされた人)制度とがある。成年後見人の役割は、身体的に不自由がある人の世話をする療養管理と被後見人の財産の管理をするため弁護士や司法書士などの法律に詳しい専門家が担うことが多い財産管理である。

 法廷後見制度は、本人の事情(判断能力の程度等)により、「後見」「保佐」「補助」のいずれかを選ぶことができる。「後見」については、対象となる人は、判断能力が欠けているのが通常の状態の人であり、申立てをすることができる人は本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長などである。被後見人については成年後見人等の同意が必要な行為はない。成年後見人によって取消しが可能な行為は日常生活に関する行為以外の行為となっている。そして、成年後見人に与えられる代理権の範囲としては、財産に関するすべての法律行為となっている。また、制度を利用した場合の資格等の制限については、医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失う等としている。

 任意後見制度は予め自らが選んだ代理人に、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督の元、本人を代理して契約等をすることによって、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能となる。

 □成年後見人としてできること:・本人の預貯金の管理・解約、・事前に裁判所の許可が必要であるが本人名義の居住用不動産の処分、・保険金の受取、・遺産分割などの相続手続き、施設の入所・退所の手続きや介護保険等の手続き、病院の入退院等の手続き等、これを身上監護(しんじょうかんご)という。ただし、身のまわりの世話など本人の介護をすることはこの制度に含まない・本人が行った法律行為の取り消し等。

 □成年後見人としてできないこと:・本人名義の現金や預貯金を成年後見人や本人以外の人(以下、後見人等)が自分の生活費等のために使うこと、・本人に代わり株や債券等の運用、・本人所有の財産を借りたり、贈与すること、・本人名義の不動産および株式・債券等を後見人等の名義にする、・本人の現・預金や不動産などを担保にする、・後見人が親族以外の場合手術・延命処置など医療についての同意。

 成年後見制度は本人の利益となることを最優先とし、本人の財産を管理・保護、医療・介護に関する手続きや法律行為を行ったりするための制度である。

【関連用語】

成年後見人,法廷後見,任意後見